障害のある子どもの入所施設、職員の犯罪歴確認を義務化する条例改正

上程済み

障害のある子どもが入所する施設(指定福祉型障害児入所施設)で働く職員について、子どもへの性暴力を防ぐため、施設側に職員の犯罪歴確認などの安全対策を義務付ける条例改正です。令和8年12月25日から施行されます。

指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

どんな条例改正?

「指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」を改正するものです。この条例は、障害のある子どもが入所する施設(指定福祉型障害児入所施設)が守るべき職員配置や運営の基準を定めています。

何が変わるの?

施設の設置者に対し、子どもへの性暴力等を防ぐための新しい義務が追加されます。

  • 子どもと日常的に接する職員(支配性・継続性・閉鎖性のある環境で子どもと接する職員)について、採用前などに犯罪歴を確認すること
  • 万が一、性暴力等が起きてしまった場合に、子どもを適切に保護するための措置を講じること

これらは、令和6年に成立した国の法律(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)に対応するための改正です。いわゆる「こども対象の性犯罪歴チェック(日本版DBS)」の仕組みを、障害児施設にも取り入れるものと言えます。

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いつから?

令和8年12月25日から施行されます。

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