保育所の保育士配置基準に関する経過措置を見直す条例改正(定県第50号議案)

上程済み

保育所で子ども一人当たりに必要な保育士の数(配置基準)を改善するための猶予期間について、期限や運用ルールを見直す改正です。保育士不足の実情を踏まえ、基準を厳格に適用できない場合の対応を明確にします。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

何が変わるの?

神奈川県内の保育所では、子どもの年齢に応じて配置しなければならない保育士の数(配置基準)が、国の基準改正にあわせて引き上げられることになっています。ただし急に厳しい基準を適用すると、保育士が足りず対応できない保育所が出てくるおそれがあるため、令和6年の条例改正で「当分の間」基準の適用を猶予する経過措置が設けられていました。

今回の議案は、この経過措置の内容を次のとおり見直すものです。

  • 3歳児クラスの配置基準:猶予期間の終わりを「当分の間」という曖昧な表現から「令和10年3月31日まで」という具体的な期限に改めます。
  • 4歳以上児クラスの配置基準:保育士の配置状況によって保育の提供に支障が出るおそれがある場合には、当分の間、新しい基準を適用しないことができる規定を新たに加えます。

なぜ改正するの?

保育士の確保が難しい保育所の実情に配慮しつつ、経過措置の運用をより明確にするためです。

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