通勤手当に「駐車場代」を追加 ― 県職員・学校職員の給与条例改正

上程済み

マイカー通勤などで駐車場を借り、その料金を日常的に負担している県職員・学校職員に対し、月5,000円を上限に駐車場代相当額を通勤手当として支給できるようにする条例改正です。国家公務員と同様の取り扱いにそろえるもので、令和8年10月1日から施行されます。

職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例及び学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

何が変わるの?

現在、神奈川県職員・学校職員の通勤手当は、電車やバスなどの公共交通機関の利用や自動車通勤の距離に応じた金額はカバーされていますが、駐車場の利用料金そのものは支給の対象外でした。

今回の改正では、マイカー通勤などのために駐車場を借り、その料金を日常的に負担している職員に対して、駐車場の利用料金に相当する額を通勤手当として追加で支給できるようにします。

ポイント

  • 対象者: 駐車場等(所在地や利用形態の要件は人事委員会規則で規定)を利用し、その料金を負担することが常例となっている職員
  • 支給額: 1箇月あたり5,000円を超えない範囲で、実際の駐車場料金相当額(人事委員会規則で決定)
  • 対象となる条例: 一般の県職員向けの「職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例」と、学校職員向けの「学校職員の給与等に関する条例」の2つを同時に改正
  • 施行日: 令和8年10月1日

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背景

国家公務員についてもすでに同様の駐車場料金に対する通勤手当の仕組みがあり、神奈川県の制度もこれに合わせる形で改正するものです。

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