かながわボランタリー活動推進基金21条例の一部を改正する条例

上程済み

県民のボランティア活動を支援する「かながわボランタリー活動推進基金」について、基金に積み立てるお金の項目の書き方を整理する条例改正です。市町村への住宅資金の貸付金がすべて返済し終わったことに伴う事務的な見直しです。

かながわボランタリー活動推進基金21条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この条例改正の概要

かながわボランタリー活動推進基金21条例は、県民のボランティア活動を応援するための基金の仕組みを定めた条例です。今回の改正は、基金にどのようなお金が積み立てられるかを定めた規定を整理するものです。

主な変更点

  • 基金の元になるお金の項目(警友病院の建設資金の返済金、住宅供給公社への貸付金の返済金、市町村への住宅資金貸付金の返済金・利子、寄附金、運用で生じた利益など)の書き方を整理
  • 「財産」という表現を「現金」に統一
  • 条文中で他の条文を指し示す番号のずれを修正

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改正の背景

県が昭和53年度から平成12年度にかけて市町村に貸し付けていた「住宅資金市町村貸付金」の返済がすべて完了したため、それに合わせて条文の書きぶりを整える必要が生じました。基金の目的や使い道そのものが変わるわけではありません。

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施行時期

公布の日から施行されます。

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