県営住宅の管理費、令和8~13年度の6年間分の上限額を新たに設定

上程済み

神奈川県が県営住宅の管理を委託している「指定管理者」に支払う費用について、令和8年度から令和13年度までの6年間分の支払い上限額(債務負担行為)をあらかじめ決めておくための補正予算です。今回の予算そのものの増減はありません。

令和8年度神奈川県県営住宅事業会計補正予算(第1号)

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

定県第43号議案 令和8年度神奈川県県営住宅事業会計補正予算(第1号)

この議案は何?

神奈川県が所有する県営住宅(公営住宅)の管理・運営は、県に代わって「指定管理者」と呼ばれる事業者が行っています。この議案は、令和8年度(2026年度)から令和13年度(2031年度)までの6年間、指定管理者に支払う管理費用の上限額をあらかじめ決めておくためのものです。

何が変わるの?

  • 今回の補正は、今年度の歳入・歳出の金額そのものを変えるものではありません。
  • 「債務負担行為」という、複数年度にまたがる支払いの上限(枠)を新たに追加する内容です。
  • 上限額は3,587,832千円(約35億8,800万円)を基本とし、これに実際の維持修繕費用の一部や、最低賃金・物価の上昇に応じた増額分(賃金スライド)を加えた額とされています。

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なぜ必要?

複数年度にわたる契約を結ぶ場合、県はあらかじめ議会の議決を得て支払いの上限額を定めておく必要があります。今回は令和8年度から始まる新しい指定管理期間に備えて、その枠を設定するものです。

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財源は?

この費用は、県営住宅の家賃などの使用料収入や事業収入でまかなわれる見込みで、税金(一般財源)からの追加負担は示されていません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、神奈川県議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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