保育所などで働く人の性犯罪歴チェックを義務化する条例改正

上程済み

保育所などの児童福祉施設で子どもへの性暴力を防ぐため、職員の性犯罪歴確認などを義務付ける改正です。あわせて、保育士が不足しがちな保育所で、理学療法士など専門職を保育士としてカウントできる特例も新設します。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

どんな条例改正?

保育所や児童養護施設など、子どもが利用する「児童福祉施設」の設備・運営の基準を定めている条例の改正です。

主な改正内容

  • 子どもへの性暴力を防ぐしくみを追加
    保育所などの施設の設置者に対し、子どもと閉鎖的な環境で接する職員について、性犯罪歴がないかを確認する「犯罪事実確認」などの対策を義務付けます。国が令和6年に制定した、いわゆる「日本版DBS」法に対応するものです。(助産施設・児童館・児童発達支援センターなど一部の施設は対象外)

  • 保育士不足への対応
    保育所で保育士の人数を数える際、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士や心理の専門職、または障害児の療育経験が5年以上あり子育ての知識・経験も持つ人を、1人までは保育士とみなせるようにします。ただし、その人が保育を行うときは、他の保育士による支援体制を確保することが条件です。

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施行時期

公布の日から施行されますが、性暴力防止のしくみに関する部分だけは、準備期間を置いて令和8年12月25日から施行されます。

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