認定こども園の職員配置ルール、経過措置の期限を明確化する条例改正(定県第48号議案)

上程済み

2024年に設けた認定こども園の職員配置に関する経過措置(猶予期間)について、終わりの時期を「令和10年3月31日」とはっきり定めるとともに、保育士などの人手不足で保育の提供に支障が出るおそれがある場合には新しい基準を一時的に適用しない仕組みを新たに設ける条例改正です。

認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この議案は何を変えるの?

2024年(令和6年)に神奈川県が決めた、認定こども園(幼保連携型を除く)の職員の配置に関するルールについて、その「経過措置」(新しいルールをすぐには適用せず、猶予を設ける仕組み)の内容を見直すものです。

主な変更点

  • 経過措置がいつまで続くのか、これまで「当分の間」(終わりの時期が決まっていない)とされていたものを、「令和10年(2028年)3月31日まで」という具体的な期限に改めます。
  • その一方で、保育士など職員の確保が難しく、教育・保育の提供に支障が出るおそれがある場合には、対象となる基準を当面の間適用しない仕組みを新たに設けます。

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なぜ改正するの?

認定こども園の施設基準の見直し(同時に提出されている別の議案で、学級の人数基準の引き下げなどが行われています)にあわせて、現場が急な制度変更に対応できるよう、必要な経過措置を整理するためのものです。

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施行時期

公布の日から施行されます。

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掲載されている議案情報は、神奈川県議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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