「幼保連携型認定こども園」の学級人数を減らし、性暴力防止対策を強化する条例改正

上程済み

幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ「幼保連携型認定こども園」について、1学級あたりの子どもの人数の上限を35人から30人に引き下げるとともに、子どもへの性暴力を防ぐための新しいルール(犯罪歴の確認など)を設ける条例改正案です。

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

上程済み
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

この条例改正のポイント

幼保連携型認定こども園(幼稚園と保育所の両方の機能をもつ施設)の運営基準を定める条例を改正するものです。大きく分けて3つの変更があります。

1. 1学級の子どもの人数を減らします

  • これまで1学級最大35人だった定員を、30人に引き下げます。
  • ただし、すでにある園がいきなり人数を減らすのは難しいため、令和14年(2032年)3月31日までは、これまでどおり35人まで受け入れることも認められます(経過措置)。

2. 子どもへの性暴力を防ぐ新しいルールを追加

  • 令和6年に成立した国の法律(学校や保育施設などで働く人の犯罪歴を確認する、いわゆる「日本版DBS制度」の関連法)を踏まえた対応です。
  • 園の運営者は、子どもと日常的・継続的に、周りの目が届きにくい環境で接する職員について、犯罪歴の確認などの必要な対策をとることが義務付けられます。
  • このルールは令和8年12月25日から始まります。

3. 職員の配置を一部柔軟化

  • 保育士資格をもつ職員の代わりに、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理の専門職員や、障害のある子どもの療育経験が5年以上ある職員(あわせて子育ての知識・経験も必要)を、1人に限って充てられるようにします。
  • ただし、その職員だけで授業(教育課程に基づく教育)を担当することはできず、保育士による支援を受けられる体制を整えることが条件です。

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施行時期

  • 原則:公布の日から施行
  • 性暴力防止の新ルール:令和8年12月25日から施行
  • 学級人数の経過措置:令和14年3月31日まで

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